「DIYで木造物置製作15」登記と固定資産税編

たぶん、DIYで作った物置を本当に登記している人はそんなにいないと思います(^^ゞ
僕も、最初は登記はしていませんでした。

登記をする

ただ、母屋の住宅ローンを借り換えする際に、同じ敷地内に登記していない建造物があるのはダメ、というお達しがありまして、仕方なく登記することにしました。

登記するのには、構造や大きさを「土地家屋調査士」に調査してもらい、誰が建築したかを第三者に証明してもらうことが必要です。
証明は、隣人にお願いしました。いつも見ていますからね。
業者に頼んだ場合は、仕様書や納品書などで証明できますが、DIYの場合はそんなの無いですから。

登記にかかった費用は、約5万円でした。
参考まで…

固定資産税が来る

登記をしてしまうと、しっかり固定資産税がかかってきます(^^ゞ
自治体によって金額は違うと思いますが、うちは高松市で現在年額1700円ほど支払いしています。

毎年のことなので、積もり積もると結構な額になりますね。

おまけ:建築確認申請の必要性

これは物置小屋を建築する前に確認しておくべきところですが、建築確認申請というものが必要になる場合があります。
その場合は、非常に手続きが面倒(というか、DIYで個人が行うのは難しい)なので、必ず確認しておいてください。

一般的には、建物は一号建築物~四号建築物という区分に分かれています。
・一号建築物:特殊建築物といわれ、「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」と法律で決められている建物
・二号建築物:木造で一定の規模を超えるもの(三階建てなど)
・三号建築物:木造以外で一定の規模を超えるもの(鉄骨、鉄筋コンクリートなど)
・四号建築物:その他の木造建築

木造で物置小屋を建てる場合は、四号建築物に該当します。
その場合、防火地域及び準防火地域の指定を受けていない地域であれば、面積が10㎡までであれば、増改築の場合の建築確認申請が不要です。
つまり、不要なのは「増改築」ですから、更地に物置小屋を建てる場合は建築確認申請が必要と思われます。
このあたり、注意してください。

僕の建築した物置は、ギリギリ10㎡に収まる(9.9㎡)ように設計しています。

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